2025年02月20日

黒川元県議の政務活動費の使途が裁判所で認められず。

愛媛県では県議会議員に政務活動調査費として、議員の歳費とは別に、月額33万円が個別に支給されている。以前は届け出られた会派などに一括支給されていたものだが、領収書のない政治資金の不明朗さなどが指摘され、個別に支給されることになったもので、活動報告や1円でも支出に対する領収書の添付が必要で、報告書は公開されている。したがって報告書の作成には一定の書式も議会事務局から示され、チェックを受けて報告書が作成され、県知事に報告されているものである。使途については個人的なもの、後援会活動のもの、など分別が不明確もあるが、事務局とも相談し政務活動に匹敵すれば按分比なども取り入れ、ごまかせないようチェックが機能されるような報告がそれぞれになされているものだ。
これにはオンブズマンのチェック公開などにも応えている。
今般、黒川理恵子元県議の支出充当先に「西条市臨時法人会」への会費支出が政務調査活動の一環として本人は、支出を計上していたのであるが、この団体は人間としての生き方の倫理観や道徳観を学ぶ交流・学習会で、政治活動と言えず個人の人格形成の場として、認められない。さらに会費の負担者が「NPO法人の代表者の黒川理恵子」としての立場で支出していることが、黒川議員の政治活動では無いではないかとの指摘で、認められず松山地方裁判所の判決がなされ。愛媛県知事に返還せよと命じられた。
黒川議員のほかにも、私も支出の適否の判断が求められるものがあると、自民党議員を中心に市民オンブズマン(?)から提訴され、裁判所で審理されているが、弁護士とも検討協議しながら取り組んでいる。使途と支出について厳しい基準を考えたマニュアルを事務局でも作成、これに基づき1円たりとも適正支出に努め、活用活動している。全国の地方議会でも県会・市議会・町議会それぞれに使途を定めて必ず報告を義務づけられて、政務活動費が金額の大小に違いは有るが、運用されている。議員の行政チェック機能や、政策提言研究活動として、資質を高めるために必要な費用である。
posted by 明比昭治 at 18:44| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする